早期是正措置の区分、バーゼルⅢに合わせて見直しへ

銀行が規制上の自己資本を下回った場合に発動しうる早期是正措置の「区分」をバーゼルⅢ準拠に改正

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光
  • 金融調査部 主任研究員 金本 悠希

サマリー

◆2012年8月7日、金融庁は、バーゼル規制に関して、「第1の柱」(最低所要自己資本比率)における自己資本比率を下回った場合に発動する是正措置(早期是正措置)に関する省令等の一部改正(改正早期是正措置)を公表している(改正案の公表は2012年6月6日)。

◆改正早期是正措置は、バーゼルⅢを踏まえた「告示」の改正が、国際統一基準行に対し、2013年3月31日から適用されることを受けて、従来の早期是正措置が定める「自己資本の充実の状況に係る区分」(区分)を見直すものである。

◆具体的には、国際統一基準行に対する早期是正措置に係る区分のみを見直すものであり、国内基準行に係る区分や早期是正措置の内容は変更されていない。

◆改正早期是正措置は、2013年3月31日より適用される。

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