改正個人情報保護法の詳細規定の検討状況

新たに公表が求められる事項、漏えい等の報告義務の対象となる要件

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サマリー

◆2020年6月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、改正法)が公布された。足元ではこの改正に関する政令・委員会規則・ガイドライン等の整備に向けた検討・審議が行われている。

◆現在の検討状況として、個人情報取扱事業者に個人情報の安全管理措置に関する情報の公表を求めるほか、プロファイリングなどを行っている場合はより詳細かつ具体的な利用目的の特定を求めることが提案されている。また、個人データの漏えい等があった場合は、その規模(例えば1,000人を基準とする)・性質・内容(例えばクレジットカード情報など)・態様を考慮して、個人情報保護委員会への報告(速報、確報の二段階)・本人通知を求めることが検討されている。

◆さらに、個人データの越境移転を行っている場合は、移転先の外国における制度の有無、内容などを、移転先の第三者への照会や行政機関等の公表情報の参照で把握し、本人に情報提供することなどを求めることが提案されている。

◆個人データを扱う事業者等は、個人データの管理体制や漏えい時の報告・通知のフロー、越境移転に係るマニュアル・記録など、データガバナンスを改めて見直し・検証しつつ、政令等に関する検討の動向を見守り、2022年の改正法施行に向けた準備を進めることが求められるだろう。

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