2020年03月23日
サマリー
◆2020年3月10日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出された。
◆改正法案では、保有個人データに係る規定が改正され、短期で消去する個人データが保有個人データに当たること、保有個人データの開示の方法が本人の選択する電磁的記録の提供の方法によること、漏えい等の事態が生じた場合に利用停止等の権利が行使可能になること等が盛り込まれている。また、一定の漏えい等の報告と本人への通知の義務化、提供先で個人データに該当する情報に関する規定(提供先基準)、オプトアウト規定の一部厳格化等も行われている。
◆さらに、データの分析を円滑化するために、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工した「仮名加工情報」に関する規定が新設された。
◆そのほか、罰則が一部強化されるとともに、違反者を出した法人に対しては、一定の場合は1億円以下の罰金が科されるとされた。
◆施行期日は、公布日から2年以内の政令で定める日とされた。ただし、罰則の規定については、公布日から6ヶ月後に施行するとされた。
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