ストックオプションとその課税関係

税制適格の要件や税制非適格の扱いなど

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サマリー

◆ストックオプションとは、株式をあらかじめ決められた価格で取得できる権利である新株予約権を会社の役職員等に報酬として付与する制度である。本稿ではストックオプションの課税関係について解説する。

◆無償で付与されるストックオプションのうち税制措置が適用される要件を満たしたものは税制適格ストックオプションと呼ばれる。税制適格ストックオプションは、役職員等が権利を行使した時には課税されず、取得した株式を譲渡する時まで課税が繰り延べられる。

◆非上場のスタートアップ等が税制適格ストックオプションを活用しようとする際に、株価の時価を算定するのは困難である。国税庁は当該株式の取引相場の有無に応じた時価の算定方法について公表している。

◆要件を満たさないストックオプションは税制非適格ストックオプションと呼ばれる。税制非適格ストックオプションには、①無償・有利発行型、②有償型、③信託型があり、いずれもストックオプションの付与時に課税関係は生じないが、権利行使時はそれぞれ課税の扱いが異なる。

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