事業承継税制特例措置の申請期限延長

特例承継計画の提出期限が2年延長され、2026年3月31日に

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2024年05月15日

サマリー

◆2024年度税制改正により、事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限は2年間延長され、2026年3月31日までとなった。本稿では、法人版事業承継税制について制度の概要や期限延長の背景について解説する。

◆事業承継税制は後継者が先代経営者から非上場株式等を贈与または相続によって取得した際に、贈与税・相続税の納税が猶予及び免除される制度である。2018年度税制改正では、従来の「一般措置」に加え、事業承継をより集中的に進めるために、要件を大幅に緩和した時限的な「特例措置」が導入された。

◆ただ、コロナ禍となった2020年度以降、特例措置の活用件数が減少している。経営環境の変化によって事業承継の検討が遅れているとされている。事業承継を集中的に進めるための措置という趣旨を踏まえ、特例承継計画の提出期限の延長が決まった。

◆特例承継計画の提出期限は2年間延長されたものの、事業承継税制の対象となる贈与・相続の期限は2027年12月31日のままであることに注意が必要である。事業承継税制の適用を受けるためには早期の対応が求められる。

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