働き方に中立な退職一時金への課税とは

令和2年度税制改正大綱で言及

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2020年01月10日

  • 金融調査部 主任研究員 是枝 俊悟
  • ニューヨークリサーチセンター 研究員(NY駐在) 藤原 翼

サマリー

◆令和2年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)において、退職一時金の課税について、「勤続期間が20年を超えると一年あたりの控除額が増加する仕組みとなっており、転職などの増加に対して対応していないといった指摘もある」と記載された。

◆現行の退職一時金に対する課税では、勤続年数が20年を超えた部分に対し優遇された控除を受けることができる。そのため転職の有無により税負担が変わる可能性があり、働き方に中立でない面がある。本稿では、働き方に中立にするために、退職一時金の課税を改めるとした場合に、どのような改正案が考えられるのかを検討した。

◆改正案としては、勤続1年あたり一律の退職所得控除額を適用する案が考えられる。本稿では、1年あたりの控除額を一律40万円にした場合と一律50万円にした場合で、現行制度と比べた税負担の増減を試算した。一律40万円にした場合は、税負担が減る者は生じず、勤続20年超で増税となる者が生じる。一律50万円とした場合は、勤続年数が30年超で増税となる者が生じる一方、勤続30年未満で減税となる者が生じる。

◆改正にあたっては、退職一時金の過去の勤務に対する「後払いの報酬」としての性質や、老後資金としての性質を踏まえ、経過措置を設けることや、退職一時金受取時に一定額をiDeCoに拠出できるようにすることなども考えられる。

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