利付債の経過利子の計算方法の改正

利払日が平成28年1月1日以後となる経過利子から順次改正

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2013年08月21日

サマリー

◆平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後、公社債税制が抜本改正される。個人においては、平成28年1月1日以後、公社債の譲渡損益が申告分離課税の対象となる。法人においては、平成28年1月1日以後の利払いから、源泉徴収不適用や所得税額控除の規定が改正される。


◆これに伴い、利付債の譲渡の際に受け渡しする経過利子の計算方法の慣行が改正される。


◆現在は、経過利子の受け渡しの際、課税玉の売買の際には、経過利子から源泉税相当額(税率20.315%分)を控除して受け渡しされる一方、非課税玉の売買の際には、経過利子の全額を受け渡ししている。


◆改正後は、すべて現在の非課税玉の売買と同様に、源泉税相当額の控除を行わずに、経過利子の全額を受け渡しするようになる。


◆この取引慣行の改正は、利払日が平成28年1月1日以後となる経過利子から適用される(平成28年1月1日以後の譲渡から、ではない)。このため、特に平成27年中の利付債の譲渡については、経過利子の受け渡しの際、源泉税相当額の控除を行う銘柄と、行わない銘柄が混在する点に注意が必要である。

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