公社債税制の抜本改正(個人投資家編)<訂正版>

2016年から株式等と一体化

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2013年06月03日

サマリー

◆2013年3月29日、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年度税制改正法。以下、改正法)が参議院にて可決・成立し、3月30日に公布された。本稿は、改正法のうち、金融所得課税の一体化について解説する。


◆改正法により、オーソドックスな金融商品のみを取引する個人投資家の金融所得課税は、とてもわかりやすいものとなる。上場株式、特定公社債、公募の投資信託などの範囲であれば、利子・配当・分配金については源泉徴収が行われた後、確定申告は不要となる。譲渡損益・償還損益については、課税方式が申告分離課税に統一される(源泉徴収ありの特定口座の取引においては申告不要とすることもできる)。


◆割引債の課税については発行時の源泉徴収は、改正後は原則として償還時の源泉徴収に改められる。


◆改正後は、上場株式・公募株式投信・特定公社債・公募公社債投信などを「上場株式等」とし、未公開株式・私募株式投信・一般公社債・私募公社債投信などを「一般株式等」とする。「上場株式等」と「一般株式等」は区分され、相互の損益通算は行えなくなる。


◆これらの改正の施行日は、原則として平成28(2016)年1月1日である。

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