2018年05月18日
サマリー
◆2018年4月1日からフェア・ディスクロージャー・ルールが施行されている。
◆フェア・ディスクロージャー・ルールに基づく重要情報の公表は、原則として、伝達と同時に行う必要がある。ただし、重要情報に該当することを知らずに伝達してしまった場合などは、(同時ではなく)速やかに公表することが求められる。
◆公表方法としては、インサイダー取引規制上の公表方法(適時開示など)に加え、自社ウェブサイトに重要情報を掲載することも認められている。ただし、自社ウェブサイトを通じた公表は、①掲載された重要情報が集約されていること、かつ、②掲載した時から少なくとも1年以上投資者が無償でかつ容易に重要情報を閲覧することができるようにされていることが要件とされている。
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