フェア・ディスクロージャー・ルール細則 「重要情報」とは

2017年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2018年4月1日からフェア・ディスクロージャー・ルールが施行されている。

◆フェア・ディスクロージャー・ルールの対象となる「重要情報」の範囲については、金融商品取引法上、「上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの」とだけ定められており、細則を定める政省令でもその具体的な基準は定められていない。

◆ただ、2018年2月に公表されたガイドラインの中で、①「確定的な情報」、かつ、②「有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性」がある場合に、重要情報に該当するとの金融庁の見解が示されている。

◆ガイドラインでは、上場会社が、重要情報として、最低限、管理すべき情報として、「インサイダー取引規制の対象となる情報」及び「決算情報であって、有価証券の価額に重要な影響を与える情報」が掲げられている。逆に、「中長期的な企業戦略・計画等」や「既に公表した情報の詳細な内訳や、補足説明、公表済の業績予想の前提となった経済の動向の見込み」は、例外はあるものの、原則として重要情報には該当しない、との見解も示されている。

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