2018年05月18日
サマリー
◆2018年4月1日からフェア・ディスクロージャー・ルールが施行されている。
◆フェア・ディスクロージャー・ルールに基づく公表義務は、重要情報の伝達相手が「取引関係者」である場合に発生する。「取引関係者」とは、具体的には、①「有価証券に係る売買や財務内容等の分析結果を第三者へ提供することを業として行う者」(金融商品取引業者、登録金融機関など)、又は、②「発行者から得られる情報に基づいて発行者の有価証券を売買することが想定される者」(株主など)である。
◆なお、重要情報の伝達相手が「取引関係者」に該当する者であっても、その者が、法令又は契約により守秘義務契約等を負っている場合には、原則、フェア・ディスクロージャー・ルールの適用が除外される。典型的には、証券会社の投資銀行業務を行う部門との間で組織再編や資金調達等の相談をするために重要情報を伝達する場合などが、これに当てはまる。
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