2014年04月24日
サマリー
◆独占禁止法11条では、銀行又は保険会社が、他の国内の会社の議決権を5%(保険会社は10%。以下同じ)を超えて保有等することが原則禁止されている。
◆この独占禁止法の銀行又は保険会社の議決権保有制限が、2014年4月1日から緩和されている。
◆この緩和は、「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」などのガイドラインを改定するという形で行われている。
◆例外的に制限を超えて保有等することを公正取引委員会が認可する事例が、いくつか追加されている。例えば、銀行等が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として株式を所有等することにより、5%の制限を超えて議決権を10年超保有等する場合について、一定の要件のもとで認可することなどが追加されている。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
執筆者のおすすめレポート
同じカテゴリの最新レポート
-
2026年は株主提案激減?政府閉鎖の影響
米国SECは株主提案を受けた企業からの除外申請を無審査とする方針
2025年11月25日
-
株主提案制度は激変へ:米SEC委員長発言
株主提案権に関する規定が州会社法にないなら会社側は拒絶可能
2025年10月29日
-
不行使議決権は会社のもの
株主総会を変えるエクソンモービルの個人株主議決権行使プログラム
2025年10月07日

