銀行等の議決権保有制限の独占禁止法ガイドライン改定

銀行・保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方

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サマリー

◆独占禁止法11条では、銀行又は保険会社が、他の国内の会社の議決権を5%(保険会社は10%。以下同じ)を超えて保有等することが原則禁止されている。


◆この独占禁止法の銀行又は保険会社の議決権保有制限が、2014年4月1日から緩和されている。


◆この緩和は、「独占禁止法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」などのガイドラインを改定するという形で行われている。


◆例外的に制限を超えて保有等することを公正取引委員会が認可する事例が、いくつか追加されている。例えば、銀行等が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として株式を所有等することにより、5%の制限を超えて議決権を10年超保有等する場合について、一定の要件のもとで認可することなどが追加されている。

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