TLAC(G-SIBsの追加規制)の最終報告

【FSB】RWA比18%以上、レバレッジ比率6.75%以上のTLACの維持へ

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2015年11月9日、金融安定理事会(FSB)は、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)の総損失吸収力(TLAC)に係る最終的な基準(最終報告)を公表している。


◆最終報告は、リスク・アセット(RWA)比のTLACの最低所要水準を、2019年1月から16%、2022年1月からは18%としている。


◆また、最終報告は、2019年1月からは6%以上、2022年1月から6.75%以上のレバレッジ比率(TLACベース)の維持を求めている。


◆最終報告に対する評価としては、①バーゼル規制資本にTLAC適格が認められたこと、②預金保険制度の強靭性にかんがみRWA比の2.5%から3.5%に相当するTLACの算入が認められたこと、そして③持株会社による発行であればシニア債にTLAC適格が認められたことの3点をもって、日本のG-SIBsにとっては今後の対応に関する目途が立ったということが可能である。


◆なお、シニア債をTLACに含めるためには、持株会社からの発行(借り換えを含む)が必要となるが、高い利回りを求める投資家の存在にかんがみ、マーケットへの影響は限定的であるものと思われる。

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