BCBS、標準的手法(信用リスク)の見直しへ

【市中協議文書】銀行向け債権、ソブリンの外部格付の参照の廃止へ

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2014年12月22日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、市中協議文書「信用リスクに係る標準的手法の見直し」(市中協議文書)を公表している(コメント提出期限は2015年3月27日)。


◆市中協議文書は、バーゼルⅡの合意(2004年)以降初めて、信用リスクに係る標準的手法に抜本的な改訂を施す旨提案するものである。


◆市中協議文書では、標準的手法における銀行向け債権の取扱いについて、貸出先の銀行の外部格付や設立地のソブリンの外部格付を参照するのではなく、「普通株式等Tier 1比率」及び「不良資産比率」によりリスク・ウェイト(30%から300%の範囲)を決定することを提案している。


◆また、標準的手法における法人向け債権のうちシニア債の取扱いについて、貸出先の法人の外部格付を参照するのではなく、「売上高」及び「レバレッジ」によりリスク・ウェイト(60%から300%の範囲)を決定する旨提案している。


◆BCBSは、市中協議文書へのコメント及び定量的影響度調査(QIS)を踏まえ、2015年末を目途に最終規則を公表する見込みである。


◆新たな標準的手法に基づくバーゼル規制の具体的な適用時期は未定であるが、BCBSは、十分な時間をかけて導入することとしている(必要な場合は経過措置を設定)。


◆市中協議文書の内容は、標準的手法採用行のみならず、内部格付手法採用行にも重大な関心事である。というのも、BCBSは、市中協議文書と同日に、内部格付手法に対して標準的手法に基づく資本フロアを設定する旨も提案しているためである。

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