「会社分割」の会計処理

企業結合会計と会計処理例(3)

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2006年07月24日

サマリー

◆2006年4月1日以後開始する事業年度から、企業結合会計及び事業分離会計の適用が開始されている。これまでわが国には、組織再編に関する包括的な会計基準が存在しなかったが、今後は企業結合会計等に基づき、原則として、パーチェス法か持分プーリング法(又は持分プーリング法に準ずる方法)により会計処理されることとなる。

◆本稿では、吸収分割について、「取得」と判定された場合と「持分の結合」と判定された場合の会計処理例を示す。

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