持分法適用関係にある上場会社への制度的対応

様々な類型が想定される状況で対応方法を検討

RSS

サマリー

◆上場会社を親会社とする上場子会社は183社に減少する一方、20%以上50%未満の大株主(親会社・個人株主を除く)を有する上場会社は1,001社に増加した。東証によると、上場関連会社は606社で、3月期決算402社の86%が資本上位会社との取引関係または取締役兼務を有する。これらの会社の中には、資本上位・下位会社間のコミュニケーション、経営戦略の開示と機密情報管理との両立などに悩む会社もある。

◆東証は、グループ経営に関する検討・開示を支援するため、投資家の注目点や評価する開示事例を整理・公表し、資本上位会社の検討を後押しする方針を示した。「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会(第2期)」では賛同する声が多い一方、会社と投資家の認識差や論点の整理、資本関係の解消への圧力とならない配慮を求める意見もあった。

◆また、上場関連会社の一般株主保護に向け、開示制度や一定の手続規制を設けるか検討する方針も示された。研究会では開示拡充への賛同がある一方、手続規制には慎重な意見もあった。保有比率に加え、取引・人的関係や契約内容などを踏まえた実態把握と類型化、開示の重複整理が重要とされた。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

同じカテゴリの最新レポート