2024年08月15日
サマリー
◆2024年7月25日、欧州連合(EU)の「企業サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)」が発効した。EU加盟国には、2年以内に人権・環境に関するデュー・ディリジェンス(以下、「DD」)を企業に義務付ける国内法の整備が求められる。日本企業に適用されるかどうかはEU域内の売上高によって決定される。最も早い場合には、2027年7月26日より適用が開始される。
◆CSDDDが要求する人権・環境DDの範囲を捉える上で、重要な用語が2つある。それらは、「活動の連鎖」と「ビジネス・パートナー」である。「活動の連鎖」は「バリューチェーン」の範囲を規定するもの、「ビジネス・パートナー」は「取引先」を規定するものである。人権・環境DDの範囲は、これら2つの用語の定義に基づいて決定される範囲と捉えることができる。
◆日本企業にとっては、まずはCSDDDの適用対象となるかどうかの把握を進めることが必要である。その際は、適用対象となった他の企業が実施する人権・環境DDを通じて影響が波及してくる可能性も含めて考える必要がある。今からできることとして、人権・環境DDに関する既存の原則や指針について理解を深め、実践を加速させることが重要であると考えられる。
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