サマリー
◆2020年の二度目の東京オリンピック開催が決まったのを受け、「東京オリンピック」の名にあやかったいわゆる便乗商法も散見されるようになり、日本オリンピック委員会(JOC)は、さまざまな場面で違法な便乗商法を行わないようアンチ・アンブッシュ・マーケティングを展開している。
◆現在のJOCの見解では、オリンピックや五輪の文字も入らない表現まで規制する方向が示されているが、権利主体であるJOCや多額のスポンサー料を払っているオフィシャルスポンサーからすれば、便乗によって利得を得る競合企業等の存在は看過できない。
◆国際オリンピック委員会(IOC)も、オリンピックの商業化と世界的知名度の向上に伴って、開催国に対しオリンピック関連商標の厳格な管理を求めるようになってきており、2012年のロンドン・オリンピックではやや過剰ともいえる規制が法律で定められた。
◆オフィシャルスポンサーなど正当な権利者の利益は適切に保護されなければならないが、「東京オリンピック」の名を口にするのが憚れるような状況にまでならないよう、開催国としての適切な法的対応が望まれる。一方、企業としては、東京オリンピックの名前だけにあやかるのではなく、外国からの注目が集まる一大機会として、独自の技術や文化の世界における地位を築けるよう、より広い視野で臨むことが非常に重要である。
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