サマリー
◆既存事業の分離・独立、新事業の立上げ、持株会社体制への移行等のために親会社が子会社を新設することがある。
◆子会社を新設するに際して、定款に「機関」を定める必要がある。
◆会社法では複数の「機関」の類型が認められており、一定の選択の自由度があるためいずれを選択するか迷うことがある。
◆本レポートでは、それぞれの「機関」の類型の特徴を整理し、100%子会社という個別事情について、どの「機関」が整合的かという検討の過程を辿った。
◆「監査役・取締役会」設置会社を選択することが、100%子会社に整合的な「機関」の選択であろうという結論に至った。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
取締役会実効性評価の近時動向
企業価値の向上を図る真の実効性評価の在り方とは
2024年06月28日
-
ガバナンス強化のための執行役員制度導入の論点
2023年07月26日
-
ESG指標と役員報酬制度
TOPIX100企業の動向と開示事例
2023年03月29日

