2019年06月26日
サマリー
◆既存事業の分離・独立、新事業の立上げ、持株会社体制への移行等のために親会社が子会社を新設することがある。
◆子会社を新設するに際して、定款に「機関」を定める必要がある。
◆会社法では複数の「機関」の類型が認められており、一定の選択の自由度があるためいずれを選択するか迷うことがある。
◆本レポートでは、それぞれの「機関」の類型の特徴を整理し、100%子会社という個別事情について、どの「機関」が整合的かという検討の過程を辿った。
◆「監査役・取締役会」設置会社を選択することが、100%子会社に整合的な「機関」の選択であろうという結論に至った。
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