マイナンバー法[1]

~今国会で成立した個人番号関連法~『大和総研調査季報』 2013年夏季号(Vol.11)掲載

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2013年09月02日

サマリー

2013年5月に、番号法が可決・成立した(第183回通常国会)。個人番号を付けることで、税務当局における法定調書の名寄せが容易になり、所得の捕捉の精度の向上が期待される他、社会保障・税分野での申請手続き等の簡素化などが期待される。個人番号カード、マイ・ポータルの導入、公的個人認証サービスの見直しなど、周辺制度も整備される。


番号法で導入される情報提供ネットワークシステムは、行政機関間の結託を防止しつつ、あらかじめ許された範囲内で情報連携する仕組みとして制度設計されている。情報連携における情報提供は法的な義務であり、行政機関等においては、接続システムを用意するとともに、情報提供データの紐付けやそのデータ整備などの対応が発生することが見込まれる。番号制度を機に、窓口職員は新しいシステムの仕組みを用いて業務の流れを自ら組み立て、多彩なサービスを提供していくことが期待される。証券会社・金融機関等も個人番号の告知への対応が必要となる(経過措置あり)。


番号法は、個人情報保護の観点から見て相応の工夫がされているが、個人番号カードを本人確認に用いる際には、注意が必要な点がある。


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