消費税法改正法の内容

消費税率は引上げ、所得課税や相続税・贈与税見直しは先送り

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2012年08月22日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆2012年8月10日、民主党、自民党、公明党の3党合意に基づいて修正された消費税法改正法が、通常国会にて可決・成立し、22日に公布された。

◆同法では、一定の条件付で、消費税率について、2014年4月から8%、2015年10月から10%に引き上げることとしている。引上げの最終判断はその時の政権が経済状況等に基づいて行う。

◆当初の法案に盛り込まれていた所得税の最高税率引上げ、相続税・贈与税の見直し(課税最低限・税率等)は削除され、2013年度税制改正で対応することとされている。

◆それに伴い、改正法の名称も「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」(略称は消費税法等改正法)から、「等」が除かれ、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(略称は消費税法改正法)に改められた。

◆金融所得課税については、上場株式等の10%税率が2014年から20%に引き上げられることを前提に、公社債等を金融所得課税一体化の対象とすることについて、2013年度税制改正で検討することとしている。

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