外債の償還・為替差損益の税務上の取扱い

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2011年04月14日

サマリー

◆国税庁の質疑応答事例(国税当局において納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるもの)に、「外貨建債券が償還された場合の償還差益及び為替差損益の取扱い」が掲載されている。

◆この質疑応答事例において、国税庁は、外貨建債券の購入金額と償還金額が外貨ベースで同額であり、かつ、円転しないケースにおいて、償還差益は発生しないとしている。

◆上記の外貨ベースの償還差益が発生しないケースにおいて、購入金額と償還金額をそれぞれ円換算すると差額(為替差損益)が発生している場合、その差額は評価差額に過ぎないため、所得として認識する必要はないとしている。なお、外貨ベースの償還差益が発生し、かつ、円転していないケースの取扱いは明確にされていない。

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