サマリー
◆2011年3月12日、国税庁は、「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」と題する情報をウェブサイトに掲載した。
◆2010年分の所得税・贈与税の申告・納付の期限である2011年3月15日であるため、当面の対応として、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしている。
◆2010年分の所得税・贈与税の申告・納付の期限である2011年3月15日であるため、当面の対応として、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしている。
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