サマリー
◆政府税制調査会では、「要望にない項目」の1つとして、消費税の仕入れ税額控除における「95%ルール」の見直しを検討している。
◆「95%ルール」とは、消費税の課税売上割合が95%以上であれば、仕入れ額の全額を課税売上のための仕入れであったとみなして仕入れ税額控除の対象にできるものである。政府税制調査会では、この「95%ルール」は中小事業者のみ適用可とすることを検討している。
◆「95%ルール」の適用ができなくなると、課税売上割合が95%以上であっても、仕入額のうち非課税売上のための仕入れ部分は仕入れ税額控除の対象にできなくなり、企業が納付すべき消費税額が増加する。
◆業種別に財務諸表データから課税売上割合や課税仕入れ額等を推計した上で、資本金1億円以上の大企業に対し「95%ルール」の適用ができないものとした場合の増税見込み額を試算した。試算では、大企業全体で、年間2,700億円程度の増税となることがわかった。
◆「95%ルール」とは、消費税の課税売上割合が95%以上であれば、仕入れ額の全額を課税売上のための仕入れであったとみなして仕入れ税額控除の対象にできるものである。政府税制調査会では、この「95%ルール」は中小事業者のみ適用可とすることを検討している。
◆「95%ルール」の適用ができなくなると、課税売上割合が95%以上であっても、仕入額のうち非課税売上のための仕入れ部分は仕入れ税額控除の対象にできなくなり、企業が納付すべき消費税額が増加する。
◆業種別に財務諸表データから課税売上割合や課税仕入れ額等を推計した上で、資本金1億円以上の大企業に対し「95%ルール」の適用ができないものとした場合の増税見込み額を試算した。試算では、大企業全体で、年間2,700億円程度の増税となることがわかった。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
日本維新の会が掲げる税制関連施策
所得税インフレ調整・給付付き税額控除の議論が加速する見込み
2025年10月28日
-
若年層の実質可処分所得の超長期推計
20~34歳未婚男女につき、1980~2024年の45年間を推計
2025年10月20日
-
働く低所得者の負担を軽減する「社会保険料還付付き税額控除」の提案
追加財政負担なしで課税最低限(年収の壁)178万円達成も可能
2025年10月10日

