相続税と所得税の二重課税容認へ?

年金型生保以外は対応の必要なしと、「最高裁判決研究会」が政府税調に報告

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2010年11月19日

サマリー

◆11月9日の政府税制調査会にて、「最高裁判決研究会」の報告書が発表された。これは、年金型生保に対する相続税と所得税の二重課税問題について、最高裁判決の解釈を行い、相続税と所得税の課税取扱いについて(年金型生保以外の金融商品を含めて)論点整理したものである。

◆報告書では、最高裁判決により法令の解釈変更により実務上対応すべきものは相続税法24条によって評価がされている年金型死亡保険などに限定されると考えるのが相当とし、それ以外の金融商品については相続税と所得税の課税の取扱いは問題があるとはいえないとした。

◆報告書では、法で規定されているから相続税と所得税の二重課税は容認されるという形が取られている。だが、これは相続税と所得税のあり方に踏み込んだものとはなっていない。

◆民主党は政策集にて相続税の形態を「遺産課税方式」とする考え方を示しており、同じく遺産課税方式としている米国では相続税と所得税の二重課税は調整されている。今後、民主党の税制改正PTや政府税調などの場で本質的な議論がなされることが期待される。

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