サマリー
◆2010年10月20日、国税庁より年金払い(特約付)死亡保険の二重課税問題について、課税の取扱いを変更する通達が出された。課税の取扱いの変更により、まず所得税額5年分が還付される。また、今後特例法を制定し10年まで遡って所得税が還付される方針である。
◆報道によると、住民税は5年に遡って還付されるようである。また、地方税法上の所得額の変更に伴い、国民健康保険の保険料が訂正され還付されものと考えられる(国保の「保険料」還付の法定時効は2年、「保険税」還付の法定時効は5年である)。
◆所得税10年分、住民税5年分、国保料2年分の還付がなされると仮定し、一定の前提を置き、所得税、住民税、国保料の還付額について試算を行った。
◆試算により、直近の所得税の課税額がゼロであっても、過去の所得税・住民税・国保料などが還付される場合があることがわかった。
(※)本レポートは、10月14日発表「年金二重課税問題、設例による還付額の試算」をアップデートしたものです。また、本レポートの「理論編」(10月22日発表)も併せて参照ください。
◆報道によると、住民税は5年に遡って還付されるようである。また、地方税法上の所得額の変更に伴い、国民健康保険の保険料が訂正され還付されものと考えられる(国保の「保険料」還付の法定時効は2年、「保険税」還付の法定時効は5年である)。
◆所得税10年分、住民税5年分、国保料2年分の還付がなされると仮定し、一定の前提を置き、所得税、住民税、国保料の還付額について試算を行った。
◆試算により、直近の所得税の課税額がゼロであっても、過去の所得税・住民税・国保料などが還付される場合があることがわかった。
(※)本レポートは、10月14日発表「年金二重課税問題、設例による還付額の試算」をアップデートしたものです。また、本レポートの「理論編」(10月22日発表)も併せて参照ください。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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