サマリー
◆年金で支給される死亡保険金は、相続時の相続税評価額部分については年金受取時に所得税が課されず、それを超える部分(利益相当額)については所得税が課される扱いとなる。課税の取扱いの変更により、所得税額が納めすぎとなっていた場合、特例措置を制定し過去10年に遡って還付される方針である。
◆今後の相続発生分については、死亡保険金の受取方法を年金とするか一時金とするかによらず、公平な課税方法となる可能性が高い。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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