利付債の購入単価による税額の差異(個人編)

課税前利回りが同じ公社債でも課税後利回りが大きく異なる場合がある

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2009年06月10日

サマリー

◆利付債の「課税前利回り」が同じ債券を満期まで保有し、デフォルト等がない場合であっても、「課税後利回り」が同じになるとは限らない。これは、償還差損益とクーポン(利子)とで課税の方法が異なるためである。

◆国内の利付債の場合、クーポン(利子)は利子所得として税率20%が適用されるが、償還差益は雑所得として課税される。このため、「課税前利回り」が同じでもクーポンと償還差損益の多寡で「課税後利回り」が異なる。

◆一般的に、課税前の利回りが同じなら、源泉徴後の利回りは購入単価が低いほど(表面利率が低いほど)高くなる。ただし、償還差益については原則として確定申告が必要である点には注意が必要である。所得税の確定申告が不要な場合(住民税の申告のみでよい場合)、課税後利回りは購入単価が低いほど(表面利率が低いほど)高くなる。なお、ここでは途中売却を行わないものとして譲渡損益については考慮していない。

◆金融所得課税の一体化が行われれば、これらの問題は解消される。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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