経営承継円滑化法の成立<改訂版>

贈与株式が遺留分減殺請求の対象外に

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2008年10月22日

サマリー

◆2008(平成20)年5月16日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、円滑化法)が公布された。これは、事業承継税制の抜本拡充や民法上の遺留分制度による制約への対応を始めとする、事業承継を円滑にするための総合的支援策の基礎となる法律である。2008(平成20年)7月29日に施行令及び円滑化法の一部の施行期日を定める政令、2008(平成20年)9月5日に施行規則がそれぞれ公布された。

◆円滑化法の内容としては主に、(1)遺留分に関す民法の特例、(2)金融支援措置からなる。(3)相続税についての措置としての、非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度は、2009(平成21)年度税制改正により創設され、2008(平成20)年10月1日に遡って適用される見込みである。

◆本稿では、(1)遺留分に関する民法の特例、(2)金融支援措置について概説する。

(※)本レポートは、2008年8月29日に同タイトルで出したレポートの改訂版である。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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