2022年06月20日
サマリー
◆2021年9月から開催されていたディスクロージャーワーキング・グループでの検討をとりまとめた「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告 -中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて-」(DWG報告)が2022年6月に公表された。本稿では、DWG報告の論点の中でも、サステナビリティ情報の開示の拡充について、ポイントや今後の展望を取り上げる。
◆DWG報告では、新たに有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載欄を新設すべきとされている。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)のフレームワークを参考に、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4つの柱に基づいた開示が求められている。特に「ガバナンス」、「リスク管理」については、全ての企業が開示すべきとされている。
◆気候変動に関する情報開示については、企業が業態や経営環境等を踏まえ、気候変動対応が重要であると判断する場合、サステナビリティ情報の記載欄の4つの柱に基づいた開示を行うべきとされている。
◆人的資本に関しては「人材育成方針」(多様性の確保を含む)や「社内環境整備方針」や、その方針に整合的で測定可能な指標の設定、その目標、進捗状況について開示すべきとされている。多様性については、女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間賃金格差について開示すべきとされている。
◆今後、DWG報告の内容を踏まえた開示拡充のための法令の改正が想定され、早ければ2023年からの適用も考えられる。企業としては、最低限求められるサステナビリティに関する「ガバナンス」、「リスク管理」の体制の整備や、人的資本・多様性に関する指標の開示に備えるとともに、自社にとって重要なサステナビリティ情報とは何かについて検討を深めることが期待される。
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