暗号資産に関する外為法改正

暗号資産交換業者に顧客の支払等が制裁対象でないか確認する義務を課す

RSS

サマリー

◆2022年5月10日、ウクライナ情勢を受け、暗号資産(仮想通貨)が経済制裁の抜け穴となることを防ぐ外国為替及び外国貿易法(外為法)の改正が施行された。

◆改正により、暗号資産交換業者には、顧客の支払等(暗号資産の移転)が経済制裁の対象でないかを確認する義務が課された。さらに、顧客の本人確認義務も課されたが、暗号資産交換業者は従前より犯罪による収益の移転防止に関する法律により本人確認義務が課されており、新たに本人確認が求められる場合は限定的と考えられる。

◆加えて、2022年6月1日以後の取引から、暗号資産交換業者は、3,000万円相当額を超える暗号資産の売買・交換の媒介等を行う場合、20日以内に政府に報告する義務が課された(月中の取引を一括して翌月20日までに報告することも可能)。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。