2012年03月05日
サマリー
◆2012年2月15日、金融商品取引法に関連する一連の政令、内閣府令の改正が公布された。これは2011年5月に成立した金融商品取引法等の改正法のうち、公布日から1年以内に施行する部分に関する細則を明らかにしたものである。
◆本稿では、ライツ・オファリング(ライツ・イシュー)に関する制度整備のうち、公開買付制度に関する部分を紹介する。
◆いわゆるコミットメント型ライツ・オファリングのうち、一定の要件を満たすものについては、株主は、新株予約権無償割当を受けたことのみを理由に、公開買付規制を適用されることはないものとされている。ただし、そのライツを行使した際には、公開買付規制の対象となる。
◆また、コミットメントにより行使されずに残った新株予約権を取得した引受証券会社についても、取得日から60日経過するまでに処分したものについては、通常の新株発行等の引受けの場合と同様に、公開買付規制上の株券等所有割合にカウントする必要はないものとされている。
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