ライツ・イシューに関する政・府令(大量保有編)

2011年金商法改正関連シリーズ

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サマリー

◆2012年2月15日、金融商品取引法に関連する一連の政令、内閣府令の改正が公布された。これは2011年5月に成立した金融商品取引法等の改正法のうち、施行日が公布日から1年以内の政令指定日(2012年4月1日)とされる事項に関する細則を定めたものである。

◆本稿では、ライツ・オファリング(ライツ・イシュー)に関する制度整備のうち、大量保有報告書に関する部分を紹介する。

◆いわゆるコミットメント型ライツ・オファリングのうち、一定の要件を満たすものについては、株主は、新株予約権無償割当を受けたことのみを理由に、大量保有報告書(又はその変更報告書)を提出する義務はないものとされている。ただし、そのライツを行使した際には、大量保有報告規制の対象となる。

◆また、コミットメントにより行使されずに残った新株予約権を取得した引受証券会社についても、取得日から5営業日経過するまでに処分したものについては、通常の新株発行等の引受けの場合と同様に、株券等保有割合にカウントする必要はないものとされている。

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