2011年03月24日
サマリー
◆2010年9月13日に、金融庁は「デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等のあり方について」を公表し、日証協などの自主規制機関に対して、店頭デリバティブに類する複雑な金融商品について、勧誘時の自主規制ルールの策定などを求めた。
◆これに伴い、日証協・投信協は2011年2月に自主規制規則を改正し2011年4月1日より施行するとした。また、全銀協は2011年2月22日に新たなガイドラインを策定し、同日施行した。
◆これにより、店頭デリバティブに類似した複雑な投資信託・仕組債・仕組預金の販売に際して、銀行・証券会社等を問わず取引開始基準の策定や確認書(チェックシート)の徴求がされるようになる。また、今後「元本確保型」等の名称を持つ投資信託が、事実上姿を消すことになるものと思われる。
◆これに伴い、日証協・投信協は2011年2月に自主規制規則を改正し2011年4月1日より施行するとした。また、全銀協は2011年2月22日に新たなガイドラインを策定し、同日施行した。
◆これにより、店頭デリバティブに類似した複雑な投資信託・仕組債・仕組預金の販売に際して、銀行・証券会社等を問わず取引開始基準の策定や確認書(チェックシート)の徴求がされるようになる。また、今後「元本確保型」等の名称を持つ投資信託が、事実上姿を消すことになるものと思われる。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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