投信、「元本確保型」の名称使用を自主規制へ

金融庁のデリバティブ取引等規制に対する自主規制機関の対応

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サマリー

◆2010年9月13日に金融庁は「デリバティブ取引に対する不招請勧誘等のあり方」を公表し、デリバティブ取引(法人投資家との取引、取引所取引を含む)や店頭デリバティブ取引に類するに類する仕組債・投資信託の販売勧誘ルールについて、自主規制機関等に自主規制ルールの策定を求めた。

◆これに対応して、9月15日に、日本証券業協会、投資信託協会、金融先物取引業協会等の自主規制機関が今後検討する措置について公表した。

◆投資信託協会は、店頭デリバティブ取引に類する複雑性を有する投資信託について、「元本確保型」等、元本や利回りの保証や基準価額の変動リスクが低いかの誤解を与えるおそれのある名称を用いないよう自主規制することを検討している。これが実施されれば、今後、投資信託に「元本確保型」という名称は実質的に使われなくなるものと考えられる。

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