証券CFDのレバレッジ規制案の解説

いわゆる「CFD」以外の店頭デリバティブ取引も一部規制対象に

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サマリー

◆2009年10月16日、金融庁は株式や債券等の有価証券関連店頭デリバティブ取引(以下、証券CFD取引等)について、レバレッジを個別株式については5倍、株価指数については10倍、債券については50倍までとする改正府令案を発表した。

◆本レポートでは、改正府令案における「証券CFD取引等」の定義や、レバレッジの規制水準について分析、解説を行う。

◆改正府令案において規制対象となる「証券CFD取引等」には、差金決済を行う店頭デリバティブ取引のみならず、現物の受け渡しを伴う店頭デリバティブ取引についても一部含まれている。

◆現在の株価指数先物取引において採用されているSPAN※方式における証拠金額がほぼ「1日の対象資産の価格変動をカバーできる水準」であることを踏まえると、改正府令案における株価指数を原資産とする証券CFD取引等のレバレッジ規制は厳しいように考えられる。

※ SPAN®は、シカゴマーカンタイル取引所(CME)の登録商標である。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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