MiFIDの利益相反管理体制構築義務

利益相反の有無の判断基準や管理手続について規定

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サマリー

◆6月の金商法等の改正により、証券会社・銀行等に利益相反管理体制を構築することが義務づけられた。改正の背景には、EUの金融商品市場指令(MiFID)が投資サービス業者の利益相反管理体制構築義務について規定していることがあると考えられ、これは日本の業者が利益相反管理体制を構築する際に参考になると考えられる。

◆金融商品市場指令の細則である実施指令は、業者が顧客を犠牲にして自ら利益を得ているかなど、利益相反の種類を識別するための考慮要素を列挙しており、これらの要素は利益相反があるかどうかの判断基準になると考えられる。

◆また、金融商品市場指令実施指令は、一定の職員の間の情報交換の防止・コントロール(チャイニーズウォール)など、利益相反を管理するための手続についても規定している。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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