有価証券報告書の提出義務の免除

上場廃止の場合、前5事業年度の株主が300名未満であること等が条件

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サマリー

◆金融商品取引法は、ディスクロージャー規制を定めており、上場会社などには有価証券報告書の提出義務が課される。

◆有価証券報告書の提出義務が課される範囲は、上場会社に限られず、非上場会社でも株券の保有者が500名以上である会社なども含まれる。

◆一方、有価証券報告書は、一定の条件を満たせば、提出義務が免除される。金商法では、提出義務が免除される場合が拡大され、たとえば、上場廃止となった会社が、前5事業年度の全ての末日において株券の所有者が300名未満で、内閣総理大臣の承認を受けた場合も、新たに提出義務が免除されるようになった。

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