2007年10月30日
サマリー
◆不招請勧誘の禁止の対象となる金融商品取引契約は、通貨等に関する店頭金融先物取引である。
◆ただし、禁止の例外として、継続的取引のある顧客への勧誘や貿易会社等の為替リスクヘッジ目的の勧誘は適用除外とされている。
◆規制を逃れることを防止するため、不招請勧誘の禁止の対象契約の締結を勧誘する目的があることを、顧客にあらかじめ明示しないで顧客を集めて契約の締結を勧誘する行為も禁止される。
◆ただし、禁止の例外として、継続的取引のある顧客への勧誘や貿易会社等の為替リスクヘッジ目的の勧誘は適用除外とされている。
◆規制を逃れることを防止するため、不招請勧誘の禁止の対象契約の締結を勧誘する目的があることを、顧客にあらかじめ明示しないで顧客を集めて契約の締結を勧誘する行為も禁止される。
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