2022年09月16日
サマリー
◆SFDRは、本則である「レベル1」が、2021年3月10日より適用されている。本稿では、‘TAI / P&I 500’のうち、SFDRの開示情報の取得が容易であった36社の資産運用会社(FMP)を上位から選択し、レベル1ベースの開示実例(原則として2022年7月29日時点)を調査した。
◆ESGスコアの判定に採用された外部のデータプロバイダーとしては、MSCI、Sustainalytics、ISS ESGの3社が主流となっている。
◆サステナビリティへの悪影響(‘PAI’)の開示について、「従業員500人未満につき‘comply’ではなく‘explain’」のオプションを採用しているFMPは1社であった。細則(レベル2)が定める‘PAI’の開示項目を踏まえ、各項目のデータアクセスの見込みを提示しているFMPが4社あった。具体的な社名入りの‘Exclusion List’を開示しているFMPが8社あった(列挙された日本企業は計104社)。
◆8条ファンド・9条ファンドのボリュームを開示しているFMPは10社であった。8条ファンド・9条ファンドの「イメージ」を開示しているFMPは27社であった。8条ファンドのアセットアロケーションを開示しているFMP、9条ファンドのアセットアロケーションを開示しているFMPは、いずれも5社であった。
◆なお、欧州委員会は、8条ファンドの区分について、いわゆる「グリーンウォッシング」(うわべだけの欺瞞的な環境訴求)の懸念があるとして、何らかの「最低水準」を設けることを検討しているという。
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