SFDR、レベル1ベースの開示実例

EU資産運用会社等のサステナビリティ開示規制、大手の対応状況

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆SFDRは、本則(レベル1)が2021年3月10日より適用されている。本項では、‘TAI / P&I 500’のうち、SFDRの開示情報の取得が容易であった30社のFMPを上位から選択し、レベル1ベースの開示実例(2021年7月16日時点)を調査した。

◆ESGスコアの判定に採用された外部のデータプロバイダーとしては、MSCI、Sustainalytics、ISS ESGの3社が主流となっている。

◆‘PASI’の開示について、「従業員500人未満につき‘comply’ではなく‘explain’」のオプションを採用しているFMPは1社であった。「発行体の非財務情報開示が不足しており、‘PASI’測定が困難である旨」明らかにしているFMPが5社あった。細則(レベル2)が定める‘PASI’の開示項目(案)を踏まえ、各項目のデータアクセスの見込みを提示しているFMPが2社あった。具体的な社名入りの‘Exclusion List’を開示しているFMPが6社あった(列挙された日本企業は計107社)。

◆8条ファンド・9条ファンドのボリューム(全商品に占める割合)を開示しているFMPは3社であった。8条ファンド・9条ファンドの「イメージ」を開示しているFMPは8社であった。

◆なお、欧州委員会は、欧州議会及びEU理事会に宛てたレターにおいて、レベル2の適用開始時期を、ドラフト案の提案よりも6ヶ月後ろ倒しにした、「2022年7月1日」とする計画を通知している。

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