2013年09月26日
サマリー
◆2013年9月2日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)と証券監督者国際機構(IOSCO)は、「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制」の最終枠組みを公表している。
◆最終枠組みは、2012年7月及び2013年2月に公表された二つの市中協議文書に寄せられたコメントの慎重な検討及び定量的影響度調査(QIS)の結果を踏まえ、政策的枠組みの最終案を示したものである。
◆そして、最終枠組みは、G20の要請を踏まえ、システミック・リスクの低減及び中央清算の促進を目的として、中央清算されないデリバティブ取引について一定の証拠金(当初証拠金及び変動証拠金)の授受を求めることを提案したものである。
◆2013年2月に公表された第二次市中協議文書からの主な変更点としては、①現物決済型の外為フォワード・スワップを当初証拠金に係る規制の適用から除外すること、②通貨スワップの元本交換に付随する現物決済型の外為取引も同様に当初証拠金に係る規制の適用から除外すること、③対顧客ポジションのヘッジ目的である等の厳格な要件の下で、当初証拠金の「一度限り」の再担保が許容されること、の3点が挙げられている。
◆これらは、いずれも第二次市中協議文書からの緩和と言えるものであり、市場参加者にとっては歓迎すべきものであろう。
◆もっとも、これらの緩和をもってしても、最終枠組みが提案する証拠金規制(特に当初証拠金)が過去に例を見ない規制枠組みであることには変わりなく、対象主体となるOTCデリバティブの取引主体にとっては追加コストの発生が見込まれる。
◆したがって、対象主体にとっては、最終枠組みの実施が開始されるまでにOTCデリバティブのポートフォリオの再編成(リストラクチャリング)を検討することが今後の課題となろう。
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