評価損を自己資本に反映しない特例の復活(国内基準)

国内基準行、有価証券の評価損の自己資本控除を免除する特例の再導入

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光
  • 金融調査部 主任研究員 金本 悠希

サマリー

◆2012年6月29日、金融庁は、バーゼル規制に関して、自己資本比率規制の一部を弾力化する特例(新特例)を公表している(改正案の公表は2012年6月6日)。

◆新特例は、2008年11月12日に施行され、2012年4月1日に失効した、自己資本比率規制の一部を弾力化する特例(以下、「旧特例」)の一部を再導入するものである。

◆具体的には、国内基準行について、有価証券の評価損(その他有価証券評価差損)を、自己資本の基本的項目(Tier1)から控除しないこととしている(本則では税相当額控除後の評価損をTier1から控除)。

◆新特例は、2012年6月30日より施行されており、2014年3月30日まで効力を有する。

◆このように、新特例の期限が「2014年3月30日まで」とされていることから、新特例は2014年3月末(31日)の決算には適用されない。

◆そのため、各決算期時点における自己資本比率の算定における新特例の適用については、2014年3月末の決算の直前の決算期までとなる点に留意されたい。

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