2012年01月12日
サマリー
◆2012年1月8日、バーゼル銀行監督委員会の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループが会合を行い、流動性カバレッジ比率規制をストレス時に緩和することを容認する一方、その導入時期は当初予定通り2015年からとすることが合意された。
◆流動性カバレッジ比率規制は、金融危機の反省を踏まえて合意されたバーゼルⅢの一部であり、銀行に高品質の流動性(「適格流動資産」)の確保を求めるもの。銀行の中には、少なくとも現時点ではこの規制を遵守することが厳しいところもあり、規制を緩和するよう規制当局に働きかけを行っている模様である。そのような中で、導入時期を予定通り2015年とする旨公表したことの意義は小さくない。
◆流動性カバレッジ比率規制の内容は2012年末までに完成する予定であり、今後注目される点は、民間銀行の規制緩和の意向を踏まえ、現段階で現金や国債などに限定されている「適格流動資産」を株式や社債一般などにまで拡大するか否かである。また、最近の欧州債務問題で明らかになったように、全ての国債が必ずしも安全で流動性が高いとはいえない状況になっているため、「適格流動資産」と認められる国債が限定される可能性も考えられる。
◆流動性カバレッジ比率規制は、金融危機の反省を踏まえて合意されたバーゼルⅢの一部であり、銀行に高品質の流動性(「適格流動資産」)の確保を求めるもの。銀行の中には、少なくとも現時点ではこの規制を遵守することが厳しいところもあり、規制を緩和するよう規制当局に働きかけを行っている模様である。そのような中で、導入時期を予定通り2015年とする旨公表したことの意義は小さくない。
◆流動性カバレッジ比率規制の内容は2012年末までに完成する予定であり、今後注目される点は、民間銀行の規制緩和の意向を踏まえ、現段階で現金や国債などに限定されている「適格流動資産」を株式や社債一般などにまで拡大するか否かである。また、最近の欧州債務問題で明らかになったように、全ての国債が必ずしも安全で流動性が高いとはいえない状況になっているため、「適格流動資産」と認められる国債が限定される可能性も考えられる。
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