改正個人情報保護法の政令・規則案の要点

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サマリー

◆2020年6月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、改正法)が公布された。改正法の詳細について、2020年12月25日に「個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令(案)」(政令案)、「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」(委員会規則案)が公表された。

◆政令案・規則案によって、個人データの漏えい等の場合における委員会報告・本人通知、仮名加工情報、個人データの提供先基準、個人データの越境移転、事業者が新たに公表・開示すべき事項について、詳細な規定が示された。

◆改正法、政令案、委員会規則案の施行時期については、罰則に関する規定(2020年12月12日施行)を除き、公布日から2年以内の政令で定める日(政令案においては2022年4月1日と記載されている)とされた。今後、ガイドラインやQ&Aについても検討・審議が行われ、全面施行を前に公表が行われる予定である。

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