改正外為法の適用開始

外国投資家のエンゲージメント活動が制約される恐れ

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サマリー

◆4月24日、財務省が外為法の政省令等の改正(確定版)を公表した(法律の改正を含め、主な見直しは6月7日から適用開始)。外為法は昨年11月に改正され、外国投資家が上場会社(指定業種)の株式を取得する場合に事前届出が必要な基準値を「1%」に引き下げるとともに、事前届出免除制度を導入している。

◆従来の財務省の説明では、外国投資家が事前届出を免除されるための条件は、原則として、①(密接関係者含め)役員に就任しない、②指定業種に属する事業の譲渡・廃止を株主総会で提案しない、③非公開の技術情報にアクセスしないこと、の3条件とされていた(外国金融機関以外の外国投資家がコア業種に投資する場合は、追加条件あり)。

◆しかし、最終的な政省令では、事前届出が免除されるための条件として、「指定業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的」とする投資でないことも求められている。該当するケースは限定的と想定されているが、外国投資家によるエンゲージメント活動を不必要に阻害しないように、どのような場合が該当するのか明確化されることが望ましい。

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