2020年03月18日
サマリー
◆3月14日、財務省が外為法の政省令等の改正案を公表した。外為法は昨年11月に改正され、外国投資家が上場会社(指定業種)の株式を取得する場合に事前届出が必要な基準値を1%に引き下げるとともに、事前届出免除制度を導入している(5月施行見込み)。
◆従来の財務省の説明では、ソブリン・ウェルス・ファンド(SWF)や公的年金基金が原子力・電力等の「コア業種」に投資する場合、事前届出が免除されないとされていたため、SWF等がコア業種への投資をためらい、株価に影響を与える懸念があった。
◆今回の政省令等の改正案では、上記のケースについても一定限度まで事前届出が免除されることとされた(ただし、追加条件あり)。そのため、この懸念はほぼ解消されたといえるだろう。
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