対内直接投資規制に関する外為法改正案

事前届出の対象が拡大する一方、ポートフォリオ投資等は事前届出を免除

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サマリー

◆10月8日、対内直接投資規制に関して、財務省の外為審議会が外為法改正案のポイントを公表した。対内直接投資規制とは、外国投資家が一定の業種の上場会社の株式の10%以上の取得等を行う場合に、事前届出を求め、政府が審査を行う規制である。

◆外為法改正案では、上場会社の株式取得の基準値を「10%以上」から「1%以上」に引き下げるなど対象範囲を拡大する一方、ポートフォリオ投資等は事前届出を免除することとされた。改正は、2020年度中の施行を目指すとされている。

◆事前届出の対象範囲が拡大することにより、外国投資家の投資意欲をそぐ懸念があったが、免除制度の導入によって懸念は一定程度抑えられるだろう。免除制度の対象は、今後外為法の細則で定められる予定であり、その内容に注目する必要がある。

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