外為法の対内直接投資規制の細則の見直し

議決権ベースで10%以上保有する場合を事前届出の対象に追加

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サマリー

◆外為法の対内直接投資規制については改正法案が臨時国会に提出される動きが報道されているが、別途、9月26日に、財務省は同規制に関する政令等の改正を公表した(10月26日から適用)。対内直接投資規制とは、外国投資家が一定の業種の上場会社の株式の10%以上の取得等を行う場合に、事前届出を求め、政府が審査を行う規制である。

◆政令等の改正により規制の対象範囲が見直され、上場会社の株式の10%以上の取得は、改正前は株式数ベースとされているが、議決権ベースで10%以上となる場合が追加されている。他の株主から議決権行使を受任すること等も規制対象に追加されている。

◆外為法改正の動きについては、報道によると、欧米の規制強化の流れを受け、上場会社の株式の「1%以上」の取得まで規制対象を拡充することが検討されている模様である。規制対象になると、審査期間(原則30日)は株式の取得ができず、外国投資家の投資意欲をそぐ懸念がある。

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