2018年12月13日
サマリー
◆2018年7月6日、相続に関する民法等の規定(いわゆる相続法)を改正する法律が成立した(同月13日公布)。今回の改正は、約40年ぶりの相続法の大きな見直しとなる。
◆具体的な内容としては、配偶者居住権、預貯金の仮払い制度、自筆証書遺言保管制度の創設等が盛り込まれた。相続人以外の親族が被相続人の介護等をした場合、「特別寄与料」を請求できる規定も設けられた。
◆原則として、2019年7月1日に施行される。ただし、配偶者居住権については2020年4月1日に施行される。また自筆証書遺言については、方式緩和は2019年1月13日、保管制度は2020年7月10日に施行される。
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